患者様の声【症状別】

お子様の発達障害で配慮しなければならないこと

子供たちの中には、身体障害や知的発達の遅れの有無とは別に、
落ち着きがなかったり、勉強がある分野だけに極端にできていたり、反対に極端にできていなかったり「こだわり」があったり、お友達と上手に遊べなかったりする子供がいます。

あらわれ方は様々ですが、「発達障害」である可能性があります。

発達障害者支援法では「発達障害は、自閉症・アスペルガー症候群・その他の後半生発達障害・学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・その他、これに類する脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定められています。

発達障害の子供たちに対して、周囲の人たちはその子に合った「配慮」をしなければなりません。
また、障害の早期発見と程度の把握をし、発達を援助する具体的な方法を決めることが重要です。

物事の善悪の基準をはっきり教えていく
指示はわかりやすく・短く・明確に伝える
視覚的な手がかり(図や絵で示す)を使い 予測しやすくする
頭ごなしの説教や体罰は絶対行わない
場合によっては本人に告知し自覚を促す
など・・・。

早期に発見配慮し、お子様が毎日を楽しく過ごせるといいですね‥♪

当院はお子様の治療にも積極的に受け入れ行っております。

ご不安なことがございましたら、ご相談ください

しんきゅうコンパス 堂島針灸接骨院コラムより

 

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